総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第2条(定義)
この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第2条(定義)は、日本の総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第2条の条文原文は「この省令で使用する用語は、法で使用する用語の例による。」で始まります。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の公布日は令和5年3月1日です。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第2条の前の条は総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第1条です。
- 総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第2条の次の条は総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000008010 - 本サイト収録
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和五年総務省令第十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000008010/2
総務省の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。