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地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第5条(令和五年度三月震災復興特別交付税額の加算及び減額)

  1. 令和六年三月において、令和五年度三月震災復興特別交付税額は、前条の規定によって算定した額から第一号の額を減額した後の額に第二号の額を加算した額(同号の額が負数となるときは、当該負数となる額に相当する額を減額した額)から第三号の額を減額した額とする。
  2. 一次に掲げるいずれかの額
  3. 二第三条第一項第二号の算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「及び令和四年度省令第三条第一項第二号(令和四年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)」とあるのは「、令和四年度省令第三条第一項第二号(令和四年度省令第五条第一項第二号において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)及びこの項」と、「及び令和四年度省令第三条第一項第二号の」とあるのは「、令和四年度省令第三条第一項第二号及びこの項の」と、「(令和四年度省令第三条第一項第二号」とあるのは「(令和四年度省令第三条第一項第二号及びこの項」と、「当該過大に算定された額の合算額」とあるのは「当該過大に算定された額の合算額(令和五年度において返還すべき額を除く。)」と読み替えるものとする。
  4. 三第三条第一項第三号の算定方法に準じて算定した額。この場合において、同号中「令和三年度省令第三条第一項第三号(令和三年度省令第五条第一項第三号において準用する場合を含む。)」とあるのは「令和三年度省令第三条第一項第三号(令和三年度省令第五条第一項第三号において準用する場合を含む。)及びこの号」と、「令和四年度省令第三条第一項第三号(令和四年度省令第五条第一項第三号において準用する場合を含む。)」とあるのは「令和四年度省令第三条第一項第三号(令和四年度省令第五条第一項第三号において準用する場合を含む。)及びこの号」と読み替えるものとする。
  5. 2.前項の規定によって算定した令和五年度三月震災復興特別交付税額が負数となるときは、当該額を零とする。
  6. 3.前項の場合において、令和五年度三月震災復興特別交付税額から減額することができない額の措置については、別に省令で定める。

この条文の基本情報

令和五年度三月震災復興特別交付税額の加算及び減額とは何ですか?

定義令和五年度三月震災復興特別交付税額の加算及び減額とは、地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第5条に定められた規定で、「令和六年三月において、令和五年度三月震災復興特別交付税額は、前条の規定によって算定した額から第一号の額を減額した後の額に第二号の額を加算した額(同号の額が負数と…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第5条(令和五年度三月震災復興特別交付税額の加算及び減額)は、日本の地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令に含まれる条文です。
  2. 地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第5条の条文原文は「令和六年三月において、令和五年度三月震災復興特別交付税額は、前条の規定によって算定した額から第一号の額を減額した後の額に第二号の額を加算した額(同号の額が負数と…」で始まります。
  3. 地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の公布日は令和5年4月28日です。
  4. 地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第5条の前の条は地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第4条です。
  6. 地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第5条の次の条は地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和五年総務省令第四十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000008043
  • 本サイト収録地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和五年総務省令第四十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000008043/5

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