地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令 第8条(意見の聴取)
普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、法附則第十五条第四項において準用する法第二十条第一項及び第二項の規定による意見の聴取について準用する。
この条文の基本情報
意見の聴取とは何ですか?
定義意見の聴取とは、地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第8条に定められた規定で、「普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、法附則第十五条第四項において準用する法第二十条第一項及び第二項の規定による意見の聴取について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第8条の条文原文は「普通交付税に関する省令第五十五条の規定は、法附則第十五条第四項において準用する法第二十条第一項及び第二項の規定による意見の聴取について準用する。」で始まります。
- 地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令の公布日は令和5年4月28日です。
- 地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第8条の前の条は地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令第7条です。
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- 正式書式
地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和五年総務省令第四十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000008043 - 本サイト収録
地方団体に対して交付すべき令和五年度分の震災復興特別交付税の額の算定方法、決定時期及び決定額並びに交付時期及び交付額等の特例に関する省令(令和五年総務省令第四十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000008043/8
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