受講中の講座ブックマーク無料で登録

総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第10条(導入等計画書の届出)

  1. 法第五十二条第一項の導入等計画書は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第六(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式第六(二)によるものとする。
  2. 2.法第五十二条第一項の主務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、有効期間又は有効期限のあるものにあっては同項の規定による届出の日において有効なものに、その他のものにあっては当該届出の日前三月以内に作成されたものに限る。
  3. 一特定重要設備の供給者及び構成設備(第十三条に規定する構成設備をいう。)の供給者又は特定重要設備の重要維持管理等の委託の相手方及び当該委託の相手方から重要維持管理等の再委託を受けた者(当該再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託の相手方を含む。以下「再委託の相手方等」という。)(以下「供給者等」という。)の登記事項証明書(これに準ずるものを含む。)
  4. 二供給者等の役員(次に掲げる法人等の区分に応じ、それぞれ次に定める者をいう。以下同じ。)の旅券(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第二条第五号に掲げる旅券をいう。以下この号において同じ。)の写し、戸籍抄本若しくは戸籍記載事項証明書又は本籍の記載のある住民票の写し(当該役員が外国人である場合にあっては、旅券の写し、同法第十九条の三に規定する在留カードの写し、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第七条第一項に規定する特別永住者証明書の写しその他の氏名、生年月日及び国籍等(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の四十五に規定する国籍等をいう。以下同じ。)を証する書類)
  5. 一株式会社取締役(指名委員会等設置会社にあっては、取締役及び執行役)
  6. 二持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)業務を執行する社員
  7. 三一般社団法人、一般財団法人及び中小企業等協同組合理事
  8. 四組合(民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約によって成立する組合をいう。)組合員(同法第六百七十条第三項の規定により業務執行者(同項に規定する業務執行者をいう。以下このニにおいて同じ。)が業務を執行する組合にあっては、当該業務執行者)
  9. 五その他の法人等イからニまでに定める者に準ずる者

この条文の基本情報

導入等計画書の届出とは何ですか?

定義導入等計画書の届出とは、総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第10条に定められた規定で、「法第五十二条第一項の導入等計画書は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第六(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第10条(導入等計画書の届出)は、日本の総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第10条の条文原文は「法第五十二条第一項の導入等計画書は、特定重要設備の導入を行う場合にあっては様式第六(一)によるものとし、特定重要設備の重要維持管理等を行わせる場合にあっては様式…」で始まります。
  3. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の公布日は令和5年8月9日です。
  4. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第10条の前の条は総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第9条です。
  6. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第10条の次の条は総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年総務省令第六十四号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000008064
  • 本サイト収録総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年総務省令第六十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000008064/10

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›