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総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第13条(構成設備)

  1. 法第五十二条第二項第二号ハに規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主務省令で定めるもの(以下「構成設備」という。)は、次の各号に掲げる特定重要設備の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるものとする。
  2. 一第一条第一号イ及びロに掲げるもの次に掲げるもの
  3. 一業務用ソフトウェア
  4. 二ノードデバイス
  5. 三基盤システム
  6. 四第一条第一号イに規定する機能を有するプログラム(イ及びロに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
  7. 五オペレーティングシステムその他のニに掲げるものを動作させるために必要となるプログラム(イ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
  8. 六サーバーその他のイ、ニ及びホに掲げるものを動作させるために必要となるハードウェア(ロ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
  9. 二第一条第一号ハに掲げるもの次に掲げるもの
  10. 一業務用ソフトウェア
  11. 二ノードデバイス
  12. 三基盤システム
  13. 四本邦外設置有線電気通信設備の監視機能を有するプログラム(イ及びロに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
  14. 五オペレーティングシステムその他のニに掲げるものを動作させるために必要となるプログラム(イ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
  15. 六サーバーその他のイ、ニ及びホに掲げるものを動作させるために必要となるハードウェア(ロ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
  16. 三第一条第一号ニに掲げるもの次に掲げるもの
  17. 一業務用ソフトウェア
  18. 二ノードデバイス
  19. 三基盤システム
  20. 四第一条第一号イに規定する機能を有するプログラム(イ及びロに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
  21. 五オペレーティングシステムその他のニに掲げるものを動作させるために必要となるプログラム(イ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
  22. 六サーバーその他のイ、ニ及びホに掲げるものを動作させるために必要となるハードウェア(ロ及びハに掲げるものの一部を構成するものを除く。)
  23. 四第一条第一号ホに掲げるもの次に掲げるもの
  24. 一電気通信設備の運用、監視又は保守に係る機能を有するシステム
  25. 二メッセージサービスにおいて提供される情報を伝達するためのシステム
  26. 三オペレーティングシステム
  27. 四サーバー
  28. 五第一条第二号に掲げるもの次に掲げるもの
  29. 一映像信号及び音声信号を符号化する機能を有する装置
  30. 二イによって符号化された信号を多重化する機能を有する装置
  31. 六第一条第三号に掲げるもの次に掲げるもの
  32. 一配達する郵便物の宛て所に関する情報に係るデータベース(情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)を管理する機能を有するプログラム
  33. 二オペレーティングシステム
  34. 三サーバー
  35. 四区分機(イに規定するデータベースを用いて郵便物を区分する機能を有する設備をいう。)

この条文の基本情報

構成設備とは何ですか?

定義構成設備とは、総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第13条に定められた規定で、「法第五十二条第二項第二号ハに規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第13条(構成設備)は、日本の総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第13条の条文原文は「法第五十二条第二項第二号ハに規定する特定重要設備の一部を構成する設備、機器、装置又はプログラムであって特定妨害行為の手段として使用されるおそれがあるものとして主…」で始まります。
  3. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の公布日は令和5年8月9日です。
  4. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第13条の前の条は総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第12条です。
  6. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第13条の次の条は総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第14条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年総務省令第六十四号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000008064
  • 本サイト収録総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年総務省令第六十四号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000008064/13

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