総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第25条(軽微な変更)
- 法第五十四条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
- 一法第五十二条第二項第二号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
- 一特定重要設備の供給者の住所の変更(国名を変更する場合におけるものを除く。以下この条において同じ。)
- 二第十二条第二号に掲げる事項のうち、特定重要設備の供給者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
- 三第十二条第五号に掲げる事項に係る変更(前条第一項第三号ロに該当するものを除く。)
- 二法第五十二条第二項第二号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
- 一構成設備の供給者の住所の変更
- 二第十四条第三号に掲げる事項のうち、構成設備の供給者の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該供給者の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
- 三第十四条第六号に掲げる事項に係る変更(前条第一項第四号ハに該当するものを除く。)
- 三法第五十二条第二項第三号ロに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
- 一重要維持管理等の委託の相手方の住所の変更
- 二第十五条第二号に掲げる事項のうち、重要維持管理等の委託の相手方の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
- 四法第五十二条第二項第三号ハに掲げる事項に係る変更のうち次に掲げるもの
- 一再委託の相手方等の住所の変更
- 二第十六条第四号に掲げる事項のうち、再委託の相手方等の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の当該議決権の数の当該再委託の相手方の総株主等の議決権の数に占める割合の変更(次に掲げる場合におけるものを除く。)
この条文の基本情報
軽微な変更とは何ですか?
定義軽微な変更とは、総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第25条に定められた規定で、「法第五十四条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第25条(軽微な変更)は、日本の総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令に含まれる条文です。
- 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第25条の条文原文は「法第五十四条第四項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。」で始まります。
- 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の公布日は令和5年8月9日です。
- 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第25条の前の条は総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第24条です。
- 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第25条の次の条は総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第26条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年総務省令第六十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000008064 - 本サイト収録
総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年総務省令第六十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000008064/25
総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。