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総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令 第7条(総務大臣への報告)

  1. 電気通信事業者は、第二条第一号ロに掲げる者に該当することとなった場合には、様式第四により、遅滞なく、その旨を総務大臣に報告しなければならない。同号ロに掲げる者に該当しなくなった場合も、同様とする。
  2. 2.メッセージサービスを提供する電気通信事業者であって、当該メッセージサービスを国等のメッセージサービス事務の用に供するものは、毎年度経過後一月以内に、当該年度における一月当たりの当該メッセージサービスの提供を受けた利用者の数の平均が次に掲げる区分(以下この項において単に「区分」という。)のいずれかに該当する場合は、様式第五により、その該当する区分を総務大臣に報告しなければならない。ただし、当該年度における当該利用者の数の平均の該当する区分が、当該メッセージサービスについてこの項本文の規定によりした報告のうち直近の報告に係る区分と同一である場合には、この限りではない。
  3. 一五千万以上六千万未満
  4. 二六千万以上

この条文の基本情報

総務大臣への報告とは何ですか?

定義総務大臣への報告とは、総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第7条に定められた規定で、「電気通信事業者は、第二条第一号ロに掲げる者に該当することとなった場合には、様式第四により、遅滞なく、その旨を総務大臣に報告しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第7条(総務大臣への報告)は、日本の総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第7条の条文原文は「電気通信事業者は、第二条第一号ロに掲げる者に該当することとなった場合には、様式第四により、遅滞なく、その旨を総務大臣に報告しなければならない。」で始まります。
  3. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令の公布日は令和5年8月9日です。
  4. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
  5. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第7条の前の条は総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第6条です。
  6. 総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第7条の次の条は総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年総務省令第六十四号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000008064
  • 本サイト収録総務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者等に関する省令(令和五年総務省令第六十四号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000008064/7

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