内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第15条(法第五十二条第二項第三号ハの主務省令で定めるもの)
- 法第五十二条第二項第三号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一重要維持管理等の委託の相手方が他の事業者に再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間
- 二重要維持管理等の再委託を受けた者が他の事業者に再委託して重要維持管理等を行わせる場合にあっては、当該再委託する重要維持管理等の内容及び時期又は期間
- 三再委託の相手方等の名称及び代表者の氏名、住所並びに設立準拠法国等(個人である場合にあっては、氏名、住所及び国籍等)
- 四再委託の相手方等の総株主等の議決権の百分の五以上の議決権の数を直接に保有する者の名称又は氏名、設立準拠法国等又は国籍等及びその保有する議決権の数の当該再委託の相手方等の総株主等の議決権の数に占める割合
- 五再委託の相手方等の役員の氏名、生年月日及び国籍等
- 六届出の日の二月前の日以前に終了した直近の三事業年度のうち、いずれか一の事業年度における再委託の相手方等の売上高の総額のうちに同一の国又は地域に属する外国政府等との取引に係る売上高の合計額の占める割合が百分の二十五以上である場合にあっては、当該事業年度、当該外国政府等の名称及び当該外国政府等との取引に係る売上高の額の当該事業年度における再委託の相手方等の売上高の総額に占める割合
この条文の基本情報
法第五十二条第二項第三号ハの主務省令で定めるものとは何ですか?
定義法第五十二条第二項第三号ハの主務省令で定めるものとは、内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第15条に定められた規定で、「法第五十二条第二項第三号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第15条(法第五十二条第二項第三号ハの主務省令で定めるもの)は、日本の内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令に含まれる条文です。
- 内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第15条の条文原文は「法第五十二条第二項第三号ハの主務省令で定めるものは、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の公布日は令和5年8月9日です。
- 内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第15条の前の条は内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第14条です。
- 内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第15条の次の条は内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第16条です。
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- 正式書式
内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府・財務省令第六号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000042006 - 本サイト収録
内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府・財務省令第六号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000042006/15
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。