内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第26条(立入検査の証明書)
法第五十八条第二項の規定により特定社会基盤事業者に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十一によるものとする。
この条文の基本情報
立入検査の証明書とは何ですか?
定義立入検査の証明書とは、内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第26条に定められた規定で、「法第五十八条第二項の規定により特定社会基盤事業者に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十一によるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第26条(立入検査の証明書)は、日本の内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令に含まれる条文です。
- 内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第26条の条文原文は「法第五十八条第二項の規定により特定社会基盤事業者に対する立入検査をする職員の身分を示す証明書は、様式第十一によるものとする。」で始まります。
- 内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の公布日は令和5年8月9日です。
- 内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第26条の前の条は内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第25条です。
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- 正式書式
内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府・財務省令第六号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000042006 - 本サイト収録
内閣府・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府・財務省令第六号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000042006/26
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。