内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第22条(勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令)
金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、法第五十二条第十項(法第五十四条第二項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定により、法第五十二条第六項(法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)並びに第五十五条第一項及び第二項の規定による勧告を受けた特定社会基盤事業者に命令をするときは、当該特定社会基盤事業者に対する命令の内容を記載した文書を交付する方法により行うものとする。
この条文の基本情報
勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令とは何ですか?
定義勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令とは、内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第22条に定められた規定で、「金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、法第五十二条第十項(法第五十四条第二項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第22条(勧告を受けた特定社会基盤事業者に対する命令)は、日本の内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令に含まれる条文です。
- 内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第22条の条文原文は「金融庁長官、法務大臣及び財務大臣は、法第五十二条第十項(法第五十四条第二項及び第五十五条第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の公布日は令和5年8月9日です。
- 内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第22条の前の条は内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第21条です。
- 内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第22条の次の条は内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第23条です。
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- 正式書式
内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府・法務省・財務省令第一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000052001 - 本サイト収録
内閣府・法務省・財務省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府・法務省・財務省令第一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000052001/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。