内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令 第1条(特定重要設備)
経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第五十条第一項の主務省令で定めるものは、農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第三十四条に規定する業務を行う事業については、同条第二号から第八号まで、第十号及び第十一号の業務(特定社会基盤役務の提供を行うために不可欠なものに限る。)に関するデータの処理(当該処理が停止した場合に当該業務に大きな支障が生ずるおそれがあるものに限る。)の全部又は一部を行うよう構成された情報処理システム(情報処理の促進に関する法律(昭和四十五年法律第九十号)第二条第三項に規定する情報処理システムをいい、当該業務の運営のために特に必要なものに限る。以下この条において同じ。)並びに当該情報処理システムを稼働させる情報処理システムとする。
この条文の基本情報
特定重要設備とは何ですか?
定義特定重要設備とは、内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第1条に定められた規定で、「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第1条の条文原文は「経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。」で始まります。
- 内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令の公布日は令和5年8月9日です。
- 内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第1条の次の条は内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令第2条です。
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- 正式書式
内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府・財務省・農林水産省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60000242002 - 本サイト収録
内閣府・財務省・農林水産省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特定社会基盤事業者の指定等に関する命令(令和五年内閣府・財務省・農林水産省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60000242002/1
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