福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令 第2条(中期計画に定める研究開発等業務の運営に関する事項)
- 法第百十三条第二項第八号に規定する主務省令で定める研究開発等業務の運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。
- 一施設及び設備に関する計画
- 二人事に関する計画
- 三中期目標の期間を超える債務負担
- 四積立金の使途
- 五その他中期目標を達成するために必要な事項
この条文の基本情報
中期計画に定める研究開発等業務の運営に関する事項とは何ですか?
定義中期計画に定める研究開発等業務の運営に関する事項とは、福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令第2条に定められた規定で、「法第百十三条第二項第八号に規定する主務省令で定める研究開発等業務の運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令第2条(中期計画に定める研究開発等業務の運営に関する事項)は、日本の福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令に含まれる条文です。
- 福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令第2条の条文原文は「法第百十三条第二項第八号に規定する主務省令で定める研究開発等業務の運営に関する事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令の公布日は令和5年3月31日です。
- 福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令第2条の前の条は福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令第1条です。
- 福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令第2条の次の条は福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令第3条です。
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- 正式書式
福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令(令和五年復興庁・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60001784001 - 本サイト収録
福島国際研究教育機構の業務運営に関する命令(令和五年復興庁・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・環境省令第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60001784001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。