防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令 第1条(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)
令和五年四月一日(以下「切替日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号。以下「法」という。)第五条第四項又は第五項の規定によりその者の属する階級(同条第四項に規定する階級をいう。以下同じ。)における最高の号俸を超える俸給月額を受けていた医師又は歯科医師である自衛官の防衛省令で定める切替日における俸給月額は、次の式により算定した額とする。
この条文の基本情報
医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替えとは何ですか?
定義医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替えとは、防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令第1条に定められた規定で、「令和五年四月一日(以下「切替日」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令第1条(医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額の切替え)は、日本の防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令に含まれる条文です。
- 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令第1条の条文原文は「令和五年四月一日(以下「切替日」という。」で始まります。
- 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令の公布日は令和5年11月24日です。
- 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令第1条の次の条は防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令第2条です。
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- 正式書式
防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令(令和五年防衛省令第十六号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60002000016 - 本サイト収録
防衛省の職員の俸給の切替えに関する省令(令和五年防衛省令第十六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60002000016/1
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