公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第2条(定義)
- この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。
- 2.この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一電子署名1次に掲げるものをいう。2
- 二電子証明書1次に掲げるもの(行政機関等が情報通信技術活用法第六条第一項に規定する行政機関等の使用に係る電子計算機から認証できるものに限る。)をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条に定められた規定で、「この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条(定義)は、日本の公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条の条文原文は「この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除くほか、情報通信技術活用法において使用する用語の例による。」で始まります。
- 公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は令和5年3月31日です。
- 公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条の前の条は公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第1条です。
- 公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第2条の次の条は公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第3条です。
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- 正式書式
公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和五年公害等調整委員会規則第一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60800000001 - 本サイト収録
公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和五年公害等調整委員会規則第一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60800000001/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。