公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則 第9条(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
- 情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。
- 一第七条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
- 二電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の行政機関等の定めるところによる届出
この条文の基本情報
処分通知等を受ける旨の表示の方式とは何ですか?
定義処分通知等を受ける旨の表示の方式とは、公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条に定められた規定で、「情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条(処分通知等を受ける旨の表示の方式)は、日本の公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条の条文原文は「情報通信技術活用法第七条第一項ただし書に規定する主務省令で定める方式は、次の各号に掲げるいずれかの方式とする。」で始まります。
- 公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則の公布日は令和5年3月31日です。
- 公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条の前の条は公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第8条です。
- 公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第9条の次の条は公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則第10条です。
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- 正式書式
公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和五年公害等調整委員会規則第一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/505M60800000001 - 本サイト収録
公害等調整委員会関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(令和五年公害等調整委員会規則第一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/505M60800000001/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。