令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律 第2条(定義)
- この法律において「令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金」とは、令和六年一月一日に発生した令和六年能登半島地震による災害により住宅に被害を受けた世帯(以下この条において「被災世帯」という。)の住宅の再建の支援等の観点から支給される給付金であって、それらがあいまって被災世帯に必要な支援を確保し、当該災害により被害を受けた地域のコミュニティの再生を図り、当該地域における社会福祉の向上に資するものとして石川県から支給される次に掲げるものをいう。
- 一令和六年三月一日に閣議において決定された令和五年度一般会計予備費の使用に基づく地域福祉推進支援臨時特例交付金その他高齢者若しくは障害者がいる世帯又は住宅の建設、購入若しくは補修のための借入金の借入れを受け若しくは返済を行うことが容易でない世帯に対して給付金を支給することを目的として国が交付する交付金として厚生労働省令で定めるものを主たる財源として支給される給付金
- 二前号に掲げる給付金の支給を受けていない世帯の住宅の建設、購入又は補修のための借入金の利息の支払に充てるものとして支給される給付金として厚生労働省令で定めるもの
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金」とは、令和六年一月一日に発生した令和六年能登半島地震による災害により住宅に被害を受けた世帯…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条(定義)は、日本の令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律に含まれる条文です。
- 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金」とは、令和六年一月一日に発生した令和六年能登半島地震による災害により住宅に被害を受けた世帯…」で始まります。
- 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律の公布日は令和6年4月5日です。
- 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条の前の条は令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律第1条です。
- 令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律第2条の次の条は令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律第3条です。
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- 正式書式
令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和六年法律第十三号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC1000000013 - 本サイト収録
令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律(令和六年法律第十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506AC1000000013/2
令和六年能登半島地震災害に係る住宅再建支援等給付金に係る差押禁止等に関する法律の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。