国立健康危機管理研究機構法施行令 第14条(機構債券の成立の特則)
機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。
この条文の基本情報
機構債券の成立の特則とは何ですか?
定義機構債券の成立の特則とは、国立健康危機管理研究機構法施行令第14条に定められた規定で、「機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第14条(機構債券の成立の特則)は、日本の国立健康危機管理研究機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第14条の条文原文は「機構債券の応募総額が機構債券の総額に達しないときでも機構債券を成立させる旨を機構債券申込証に記載したときは、その応募額をもって機構債券の総額とする。」で始まります。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令の公布日は令和6年8月20日です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第14条の前の条は国立健康危機管理研究機構法施行令第13条です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第14条の次の条は国立健康危機管理研究機構法施行令第15条です。
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- 正式書式
国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000266 - 本サイト収録
国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000266/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。