国立健康危機管理研究機構法施行令 第17条(機構債券原簿)
- 機構は、機構債券を発行したときは、主たる事務所に機構債券の原簿(次項において「機構債券原簿」という。)を備えて置かなければならない。
- 2.機構債券原簿には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一機構債券の発行の年月日
- 二機構債券の数(社債等振替法の規定の適用がないときは、機構債券の数及び番号)
- 三第十二条第三項第一号から第六号まで、第八号及び第十一号に掲げる事項
- 四元利金の支払に関する事項
この条文の基本情報
機構債券原簿とは何ですか?
定義機構債券原簿とは、国立健康危機管理研究機構法施行令第17条に定められた規定で、「機構は、機構債券を発行したときは、主たる事務所に機構債券の原簿(次項において「機構債券原簿」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第17条(機構債券原簿)は、日本の国立健康危機管理研究機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第17条の条文原文は「機構は、機構債券を発行したときは、主たる事務所に機構債券の原簿(次項において「機構債券原簿」という。」で始まります。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令の公布日は令和6年8月20日です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第17条の前の条は国立健康危機管理研究機構法施行令第16条です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第17条の次の条は国立健康危機管理研究機構法施行令第18条です。
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- 正式書式
国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000266 - 本サイト収録
国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000266/17
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