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国立健康危機管理研究機構法施行令 第19条(機構債券の発行の認可)

  1. 機構は、法第三十六条第四項又は第五項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
  2. 一機構債券の発行を必要とする理由
  3. 二第十二条第三項第一号から第八号までに掲げる事項
  4. 三機構債券の募集の方法
  5. 四機構債券の発行に要する費用の概算額
  6. 五第二号に掲げるもののほか、債券に記載しようとする事項
  7. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  8. 一作成しようとする機構債券申込証
  9. 二機構債券の発行により調達する資金の使途を記載した書面
  10. 三機構債券の引受けの見込みを記載した書面

この条文の基本情報

機構債券の発行の認可とは何ですか?

定義機構債券の発行の認可とは、国立健康危機管理研究機構法施行令第19条に定められた規定で、「機構は、法第三十六条第四項又は第五項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国立健康危機管理研究機構法施行令第19条(機構債券の発行の認可)は、日本の国立健康危機管理研究機構法施行令に含まれる条文です。
  2. 国立健康危機管理研究機構法施行令第19条の条文原文は「機構は、法第三十六条第四項又は第五項の規定により機構債券の発行の認可を受けようとするときは、機構債券の募集の日の二十日前までに次に掲げる事項を記載した申請書を厚…」で始まります。
  3. 国立健康危機管理研究機構法施行令の公布日は令和6年8月20日です。
  4. 国立健康危機管理研究機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国立健康危機管理研究機構法施行令第19条の前の条は国立健康危機管理研究機構法施行令第18条です。
  6. 国立健康危機管理研究機構法施行令第19条の次の条は国立健康危機管理研究機構法施行令第20条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第19条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000266
  • 本サイト収録国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000266/19

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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