国立健康危機管理研究機構法施行令 第8条(長期借入金又は機構債券の償還期間)
法第三十六条第四項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期間を超えてはならない。
この条文の基本情報
長期借入金又は機構債券の償還期間とは何ですか?
定義長期借入金又は機構債券の償還期間とは、国立健康危機管理研究機構法施行令第8条に定められた規定で、「法第三十六条第四項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第8条(長期借入金又は機構債券の償還期間)は、日本の国立健康危機管理研究機構法施行令に含まれる条文です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第8条の条文原文は「法第三十六条第四項の規定による長期借入金又は機構債券の償還期間は、当該長期借入金の借入れ又は機構債券の発行により調達する資金の使途に応じて厚生労働省令で定める期…」で始まります。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令の公布日は令和6年8月20日です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第8条の前の条は国立健康危機管理研究機構法施行令第7条です。
- 国立健康危機管理研究機構法施行令第8条の次の条は国立健康危機管理研究機構法施行令第9条です。
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- 正式書式
国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000266 - 本サイト収録
国立健康危機管理研究機構法施行令(令和六年政令第二百六十六号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000266/8
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。