金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第12条(新金融商品取引業を行うことができる者の特定投資家への告知義務に関する経過措置)
改正法附則第六条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、改正法施行日以後、金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契約をいう。)の申込みを特定投資家(新金融商品取引法第二条第三十一項に規定する特定投資家をいい、同項第四号に掲げる者に限る。)から受けた場合であって、改正法施行日前に、当該特定投資家に対し、改正法施行日以後に当該特定投資家が新金融商品取引法第三十四条の二第一項の規定による申出ができる旨を新金融商品取引法第三十四条の規定の例により告知しているときには、当該特定投資家に対し、同条に規定する告知をしたものとみなす。
この条文の基本情報
新金融商品取引業を行うことができる者の特定投資家への告知義務に関する経過措置とは何ですか?
定義新金融商品取引業を行うことができる者の特定投資家への告知義務に関する経過措置とは、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条に定められた規定で、「改正法附則第六条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、改正法施行日以後、金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条(新金融商品取引業を行うことができる者の特定投資家への告知義務に関する経過措置)は、日本の金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条の条文原文は「改正法附則第六条第一項の規定により新金融商品取引業を行うことができる者は、改正法施行日以後、金融商品取引契約(新金融商品取引法第三十四条に規定する金融商品取引契…」で始まります。
- 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条は第二章 経過措置に置かれています。
- 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和6年10月30日です。
- 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条の前の条は金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第11条です。
- 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第12条の次の条は金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第13条です。
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- 正式書式
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和六年政令第三百三十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000331 - 本サイト収録
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和六年政令第三百三十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000331/12