金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第16条(電子募集取扱業務に関する経過措置)
- 改正法の施行の際現に新電子募集取扱業務(新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、旧金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務を除く。以下この条及び次条において同じ。)を行っている金融商品取引業者は、改正法施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に掲げる事項(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)について変更をしようとするものとみなして、新金融商品取引法第三十一条第四項の規定を適用する。この場合において、当該金融商品取引業者は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間(当該金融商品取引業者が当該期間内に当該事項について同項の変更登録の申請をした場合には、当該変更登録又はその拒否の処分までの間。次項において同じ。)は、当該事項について同条第四項の変更登録を受けないでも、引き続き、当該新電子募集取扱業務を行うことができる。
- 2.前項に規定する金融商品取引業者については、新金融商品取引法第四十三条の五の規定(新電子募集取扱業務に係るものに限る。)は、改正法施行日から起算して六月を経過する日までの間は、適用しない。
この条文の基本情報
電子募集取扱業務に関する経過措置とは何ですか?
定義電子募集取扱業務に関する経過措置とは、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条に定められた規定で、「改正法の施行の際現に新電子募集取扱業務(新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、旧金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条(電子募集取扱業務に関する経過措置)は、日本の金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
- 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条の条文原文は「改正法の施行の際現に新電子募集取扱業務(新金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に規定する電子募集取扱業務をいい、旧金融商品取引法第二十九条の二第一項第六号に…」で始まります。
- 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条は第二章 経過措置に置かれています。
- 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和6年10月30日です。
- 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条の前の条は金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第15条です。
- 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第16条の次の条は金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条です。
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- 正式書式
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和六年政令第三百三十一号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000331 - 本サイト収録
金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和六年政令第三百三十一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000331/16