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金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第18条(貸付事業等権利に関する経過措置)

改正法の施行の際現に貸付事業等権利(新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十号に規定する貸付事業等権利をいう。)についての新金融商品取引法第二条第八項第七号から第九号までに掲げる行為を業として行っている金融商品取引業者又は登録金融機関は、改正法施行日において新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十号又は第三十三条の三第一項第七号に掲げる事項について変更があったものとみなして、それぞれ新金融商品取引法第三十一条第一項又は第三十三条の六第一項の規定を適用する。

この条文の基本情報

貸付事業等権利に関する経過措置とは何ですか?

定義貸付事業等権利に関する経過措置とは、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条に定められた規定で、「改正法の施行の際現に貸付事業等権利(新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十号に規定する貸付事業等権利をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条(貸付事業等権利に関する経過措置)は、日本の金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令に含まれる条文です。
  2. 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条の条文原文は「改正法の施行の際現に貸付事業等権利(新金融商品取引法第二十九条の二第一項第十号に規定する貸付事業等権利をいう。」で始まります。
  3. 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条は第二章 経過措置に置かれています。
  4. 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の公布日は令和6年10月30日です。
  5. 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条の前の条は金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第17条です。
  7. 金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第18条の次の条は金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第19条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和六年政令第三百三十一号)第18条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000331
  • 本サイト収録金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和六年政令第三百三十一号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000331/18

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