スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令 第2条(サイバーセキュリティの確保等として政令で定める目的)
- 法第七条ただし書の政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。
- 一スマートフォンの動作の著しい遅延その他のスマートフォンの異常な動作の防止
- 二スマートフォンを利用して行われる賭博その他の犯罪行為の防止
この条文の基本情報
サイバーセキュリティの確保等として政令で定める目的とは何ですか?
定義サイバーセキュリティの確保等として政令で定める目的とは、スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令第2条に定められた規定で、「法第七条ただし書の政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令第2条(サイバーセキュリティの確保等として政令で定める目的)は、日本のスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令に含まれる条文です。
- スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令第2条の条文原文は「法第七条ただし書の政令で定める目的は、次に掲げる目的とする。」で始まります。
- スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令の公布日は令和6年12月13日です。
- スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令第2条の前の条はスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令第1条です。
- スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令第2条の次の条はスマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令第3条です。
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- 正式書式
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令(令和六年政令第三百七十六号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506CO0000000376 - 本サイト収録
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令(令和六年政令第三百七十六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506CO0000000376/2
スマートフォンにおいて利用される特定ソフトウェアに係る競争の促進に関する法律施行令の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。