内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第14条(指定納付受託者の指定取消の通知)
内閣総理大臣は、法第十一条第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。
この条文の基本情報
指定納付受託者の指定取消の通知とは何ですか?
定義指定納付受託者の指定取消の通知とは、内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第14条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、法第十一条第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第14条(指定納付受託者の指定取消の通知)は、日本の内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第14条の条文原文は「内閣総理大臣は、法第十一条第一項の規定による指定の取消しをしたときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けた者に通知しなければならない。」で始まります。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の公布日は令和6年3月1日です。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第14条の前の条は内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第13条です。
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- 正式書式
内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第十五号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002015 - 本サイト収録
内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第十五号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002015/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。