内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第3条(法第四条の主務省令で定める歳入等の納付)
法第四条の主務省令で定める歳入等の納付は、別表に掲げる歳入等の納付とする。
この条文の基本情報
法第四条の主務省令で定める歳入等の納付とは何ですか?
定義法第四条の主務省令で定める歳入等の納付とは、内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第四条の主務省令で定める歳入等の納付は、別表に掲げる歳入等の納付とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第3条(法第四条の主務省令で定める歳入等の納付)は、日本の内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第四条の主務省令で定める歳入等の納付は、別表に掲げる歳入等の納付とする。」で始まります。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の公布日は令和6年3月1日です。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第3条の前の条は内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第2条です。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第3条の次の条は内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第4条です。
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- 正式書式
内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002015 - 本サイト収録
内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002015/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。