内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第5条(納付受託の通知の方法)
- 指定納付受託者は、法第六条第一項の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により通知しなければならない。
- 一法第五条第一号に規定する方法による委託を受けた場合1電子情報処理組織を使用する方法(内閣府を通じて通知する方法を含む。)2
- 二法第五条第二号に規定する方法による委託を受けた場合1当該委託を受けたことを証する書面を交付する方法2
この条文の基本情報
納付受託の通知の方法とは何ですか?
定義納付受託の通知の方法とは、内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第5条に定められた規定で、「指定納付受託者は、法第六条第一項の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により通知しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第5条(納付受託の通知の方法)は、日本の内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第5条の条文原文は「指定納付受託者は、法第六条第一項の規定により、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める方法により通知しなければならない。」で始まります。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の公布日は令和6年3月1日です。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第5条の前の条は内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第4条です。
- 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第5条の次の条は内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第6条です。
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- 正式書式
内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002015 - 本サイト収録
内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002015/5
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。