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内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則 第7条(指定納付受託者の納付に係る納付期日)

法第六条第三項の主務省令で定める日は、月の一日から末日までの期間内に納付の委託を受けた手数料について、同日の属する月の翌月の初日から起算して二十五取引日(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十五条第一項に規定する休日以外の日をいう。以下この条において同じ。)を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと内閣総理大臣が認める場合には、その承認する日)とする。

この条文の基本情報

指定納付受託者の納付に係る納付期日とは何ですか?

定義指定納付受託者の納付に係る納付期日とは、内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第六条第三項の主務省令で定める日は、月の一日から末日までの期間内に納付の委託を受けた手数料について、同日の属する月の翌月の初日から起算して二十五取引日(銀行法…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第7条(指定納付受託者の納付に係る納付期日)は、日本の内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第六条第三項の主務省令で定める日は、月の一日から末日までの期間内に納付の委託を受けた手数料について、同日の属する月の翌月の初日から起算して二十五取引日(銀行法…」で始まります。
  3. 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則の公布日は令和6年3月1日です。
  4. 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第7条の前の条は内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第6条です。
  6. 内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第7条の次の条は内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第十五号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002015
  • 本サイト収録内閣府の所管する法令に係る情報通信技術を利用する方法による国の歳入等の納付に関する法律施行規則(令和六年内閣府令第十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002015/7

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