一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第1条(趣旨)
- 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十二条の四第三項の内閣府令で定める基準(以下この条において「一時保護施設設備運営基準」という。)は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。
- 一法第十二条の四第二項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第十八条から第二十三条まで及び第二十四条第二項(入所している児童の保護に直接従事する職員に係る部分に限る。)の規定による基準2
- 二法第十二条の四第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第十五条第一号、第四号(面積に係る部分に限る。)及び第十二号並びに第二十四条第二項(入所している児童の居室及び一時保護施設(法第十二条の四第一項に規定する一時保護施設をいう。以下同じ。)に特有の設備に係る部分に限る。)の規定による基準2
- 三法第十二条の四第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第六条から第十三条まで、第十七条第二項、第二十六条、第二十九条第三項及び第三十三条の規定による基準2
- 四法第十二条の四第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準1この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの2
- 2.一時保護施設設備運営基準は、一時保護施設に入所している児童が、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(児童相談所長及び一時保護施設の管理者を含む。以下同じ。)の支援により、心身ともに健やかにして、安全な生活を送ることを保障するものとする。
- 3.内閣総理大臣は、一時保護施設設備運営基準を常に向上させるように努めるものとする。
この条文の基本情報
趣旨とは何ですか?
定義趣旨とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第1条に定められた規定で、「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第1条(趣旨)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第1条の条文原文は「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。」で始まります。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第1条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第2条です。
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- 正式書式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027 - 本サイト収録
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/1
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