一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第14条(業務継続計画の策定等)
- 一時保護施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所している児童に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下この条において「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 2.一時保護施設は、職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施するよう努めなければならない。
- 3.一時保護施設は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
業務継続計画の策定等とは何ですか?
定義業務継続計画の策定等とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第14条に定められた規定で、「一時保護施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所している児童に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第14条(業務継続計画の策定等)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第14条の条文原文は「一時保護施設は、感染症や非常災害の発生時において、入所している児童に対する支援の提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(…」で始まります。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第14条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第13条です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第14条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第15条です。
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- 正式書式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027 - 本サイト収録
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/14
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。