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一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第17条(一時保護施設の職員の知識及び技能の向上等)

  1. 一時保護施設の職員は、常に自己研鑽に励み、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなければならない。
  2. 2.都道府県知事は、一時保護施設の職員に対し、その資質の向上のために、一時保護施設に入所している児童の権利の擁護、児童の意見又は意向を尊重した支援の実施その他必要な事項に関する研修の機会を確保しなければならない。

この条文の基本情報

一時保護施設の職員の知識及び技能の向上等とは何ですか?

定義一時保護施設の職員の知識及び技能の向上等とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第17条に定められた規定で、「一時保護施設の職員は、常に自己研鑽に励み、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなけれ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第17条(一時保護施設の職員の知識及び技能の向上等)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
  2. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第17条の条文原文は「一時保護施設の職員は、常に自己研鑽に励み、法第三十三条第一項又は第二項に規定する一時保護の目的を達成するために必要な知識及び技能の修得、維持及び向上に努めなけれ…」で始まります。
  3. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
  4. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第17条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第16条です。
  6. 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第17条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027
  • 本サイト収録一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/17

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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