一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第19条(夜間の職員配置)
- 一時保護施設(ユニットを整備していないものに限る。)には、夜間、職員二人以上を置かなければならない。
- 2.一時保護施設(前項に規定するものを除く。)には、夜間、一のユニットごとに職員一人以上を置かなければならない。ただし、夜間に置かれる職員全体の数は、二人を下ることはできない。
- 3.一時保護施設において児童相談所の開庁時間以外の時間における法第二十五条第一項の規定による通告に係る対応を行う場合には、一時保護施設には、夜間、前二項に規定する職員とは別に、当該対応のために必要な職員を置くよう努めなければならない。
この条文の基本情報
夜間の職員配置とは何ですか?
定義夜間の職員配置とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第19条に定められた規定で、「一時保護施設(ユニットを整備していないものに限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第19条(夜間の職員配置)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第19条の条文原文は「一時保護施設(ユニットを整備していないものに限る。」で始まります。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第19条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第18条です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第19条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第20条です。
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- 正式書式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027 - 本サイト収録
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/19
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