一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第21条(児童指導員の資格)
- 児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。
- 一都道府県知事の指定する児童福祉施設の職員を養成する学校その他の養成施設を卒業した者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の規定による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)
- 二社会福祉士の資格を有する者
- 三精神保健福祉士の資格を有する者
- 2.3_2 児童福祉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第十一号)第五条の二の八第一項に規定するこども家庭ソーシャルワーカーの資格を有する者
- 四学校教育法の規定による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 五学校教育法の規定による大学において、社会福祉学、心理学、教育学又は社会学に関する科目の単位を優秀な成績で修得したことにより、同法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められた者
- 六学校教育法の規定による大学院において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専攻する研究科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 七外国の大学において、社会福祉学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
- 八学校教育法の規定による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者、同法第九十条第二項の規定により大学への入学を認められた者若しくは通常の課程による十二年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又は文部科学大臣がこれと同等以上の資格を有すると認定した者であって、二年以上児童福祉事業に従事したもの
- 九教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する幼稚園、小学校、中学校又は高等学校の教諭の免許状を有する者であって、都道府県知事が適当と認めたもの
- 十三年以上児童福祉事業に従事した者であって、都道府県知事が適当と認めたもの
- 3.前項第一号の指定は、児童福祉法施行規則別表第一に定める教育内容に適合する学校又は施設について行うものとする。
この条文の基本情報
児童指導員の資格とは何ですか?
定義児童指導員の資格とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第21条に定められた規定で、「児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第21条の条文原文は「児童指導員は、次の各号のいずれかに該当する者でなければならない。」で始まります。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第21条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第20条です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第21条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第22条です。
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- 正式書式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027 - 本サイト収録
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。