一時保護施設の設備及び運営に関する基準 第28条(養護)
- 一時保護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を支援することを目的として行わなければならない。
- 2.学習等を行う室、屋内運動場、屋外運動場等における活動は、それらの面積及び利用する児童数を勘案して、児童の安全が確保されたものでなければならない。
この条文の基本情報
養護とは何ですか?
定義養護とは、一時保護施設の設備及び運営に関する基準第28条に定められた規定で、「一時保護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を支援する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第28条(養護)は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第28条の条文原文は「一時保護施設における養護は、児童に対して安定した生活環境を整えるとともに、生活支援及び教育を行いつつ児童を養育することにより、児童の心身の健やかな成長を支援する…」で始まります。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第28条の前の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第27条です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準第28条の次の条は一時保護施設の設備及び運営に関する基準第29条です。
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- 正式書式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027 - 本サイト収録
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/28
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。