一時保護施設の設備及び運営に関する基準 本文
この府令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準本文は、日本の一時保護施設の設備及び運営に関する基準に含まれる条文です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準本文の条文原文は「この府令は、公布の日から施行する。ただし、第十八条の改正規定は、令和七年四月一日から施行する。」で始まります。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準の公布日は令和6年3月27日です。
- 一時保護施設の設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)本文 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002027 - 本サイト収録
一時保護施設の設備及び運営に関する基準(令和六年内閣府令第二十七号)本文(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002027/main
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