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不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第1条(趣旨)

不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。)の規定に基づく確約手続(法第二章第六節に規定する手続をいう。以下同じ。)については、法に定めるもののほか、この府令の定めるところによる。

この条文の基本情報

趣旨とは何ですか?

定義趣旨とは、不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第1条(趣旨)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第1条の条文原文は「不当景品類及び不当表示防止法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令の公布日は令和6年4月18日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第1条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令(令和六年内閣府令第五十五号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002055
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令(令和六年内閣府令第五十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002055/1

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