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不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第11条(認定是正措置計画の変更の認定に係る不認定書の記載事項)

  1. 法第二十七条第九項において準用する同条第七項において読み替えて準用する同条第五項に規定する不認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
  2. 一認定是正措置計画の変更に係る認定の申請を却下した旨
  3. 二却下の理由

この条文の基本情報

認定是正措置計画の変更の認定に係る不認定書の記載事項とは何ですか?

定義認定是正措置計画の変更の認定に係る不認定書の記載事項とは、不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第11条に定められた規定で、「法第二十七条第九項において準用する同条第七項において読み替えて準用する同条第五項に規定する不認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第11条(認定是正措置計画の変更の認定に係る不認定書の記載事項)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第11条の条文原文は「法第二十七条第九項において準用する同条第七項において読み替えて準用する同条第五項に規定する不認定書には、次に掲げる事項を記載するものとする。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第11条は第三章 是正措置計画に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令の公布日は令和6年4月18日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第11条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第10条です。
  7. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第11条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令(令和六年内閣府令第五十五号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002055
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令(令和六年内閣府令第五十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002055/11

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