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不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第15条

第五条から第七条までの規定は、前条第一項の規定による申請書の提出及び同条第二項の規定による資料の添付について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第15条は、日本の不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第15条の条文原文は「第五条から第七条までの規定は、前条第一項の規定による申請書の提出及び同条第二項の規定による資料の添付について準用する。」で始まります。
  3. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第15条は第五章 影響是正措置計画に置かれています。
  4. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令の公布日は令和6年4月18日です。
  5. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第15条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第14条です。
  7. 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第15条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第16条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令(令和六年内閣府令第五十五号)第15条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002055
  • 本サイト収録不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令(令和六年内閣府令第五十五号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002055/15

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