不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令 第17条(認定影響是正措置計画の変更の認定の申請方法)
- 法第三十一条第三項の認定を受けた者であって同条第七項の規定により当該認定に係る影響是正措置計画(第十九条第一号において「認定影響是正措置計画」という。)を変更しようとする者は、様式第四号による申請書(当該申請書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)を消費者庁長官に提出しなければならない。
- 2.前項の申請書には、法第三十一条第四項の準用する法第二十七条第五項に規定する認定書の写しその他法第三十一条第七項の認定をするため参考となるべき資料を添付するものとする。
この条文の基本情報
認定影響是正措置計画の変更の認定の申請方法とは何ですか?
定義認定影響是正措置計画の変更の認定の申請方法とは、不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第17条に定められた規定で、「法第三十一条第三項の認定を受けた者であって同条第七項の規定により当該認定に係る影響是正措置計画(第十九条第一号において「認定影響是正措置計画」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第17条(認定影響是正措置計画の変更の認定の申請方法)は、日本の不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令に含まれる条文です。
- 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第17条の条文原文は「法第三十一条第三項の認定を受けた者であって同条第七項の規定により当該認定に係る影響是正措置計画(第十九条第一号において「認定影響是正措置計画」という。」で始まります。
- 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第17条は第五章 影響是正措置計画に置かれています。
- 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令の公布日は令和6年4月18日です。
- 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第17条の前の条は不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第16条です。
- 不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第17条の次の条は不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令第18条です。
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- 正式書式
不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令(令和六年内閣府令第五十五号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000002055 - 本サイト収録
不当景品類及び不当表示防止法の規定に基づく確約手続に関する内閣府令(令和六年内閣府令第五十五号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000002055/17