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特定アクセス行為等実施計画及び識別符号の基準に関する省令 第1条(定義)

  1. この省令において「特定アクセス行為等」、「特定アクセス行為等実施計画」、「特定アクセス行為」又は「通信履歴等の電磁的記録」とは、それぞれ国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成十一年法律第百六十二号。以下「法」という。)第十八条に規定する特定アクセス行為等若しくは特定アクセス行為等実施計画、特定アクセス行為又は通信履歴等の電磁的記録をいう。
  2. 2.この省令において「端末設備」、「自営電気通信設備」、「送信型対電気通信設備サイバー攻撃」又は「アイ・ピー・アドレス」とは、それぞれ電気通信事業法(昭和五十九年法律第八十六号)第五十二条第一項、第七十条第一項、第百十六条の二第一項第一号又は第百六十四条第二項第三号に規定する端末設備、自営電気通信設備、送信型対電気通信設備サイバー攻撃又はアイ・ピー・アドレスをいう。
  3. 3.この省令において「特定電子計算機」、「識別符号」又は「アクセス制御機能」とは、それぞれ不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条に規定する特定電子計算機、識別符号又はアクセス制御機能をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、特定アクセス行為等実施計画及び識別符号の基準に関する省令第1条に定められた規定で、「この省令において「特定アクセス行為等」、「特定アクセス行為等実施計画」、「特定アクセス行為」又は「通信履歴等の電磁的記録」とは、それぞれ国立研究開発法人情報通信…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 特定アクセス行為等実施計画及び識別符号の基準に関する省令第1条(定義)は、日本の特定アクセス行為等実施計画及び識別符号の基準に関する省令に含まれる条文です。
  2. 特定アクセス行為等実施計画及び識別符号の基準に関する省令第1条の条文原文は「この省令において「特定アクセス行為等」、「特定アクセス行為等実施計画」、「特定アクセス行為」又は「通信履歴等の電磁的記録」とは、それぞれ国立研究開発法人情報通信…」で始まります。
  3. 特定アクセス行為等実施計画及び識別符号の基準に関する省令の公布日は令和6年2月26日です。
  4. 特定アクセス行為等実施計画及び識別符号の基準に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 特定アクセス行為等実施計画及び識別符号の基準に関する省令第1条の次の条は特定アクセス行為等実施計画及び識別符号の基準に関する省令第2条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式特定アクセス行為等実施計画及び識別符号の基準に関する省令(令和六年総務省令第十一号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000008011
  • 本サイト収録特定アクセス行為等実施計画及び識別符号の基準に関する省令(令和六年総務省令第十一号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000008011/1

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