在勤基本手当の支給に関する規則 第1条(手当の月額の換算率)
在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十一条に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)第十一条第二項第四号の規定により定められた外国貨幣換算率によるものとする。
この条文の基本情報
手当の月額の換算率とは何ですか?
定義手当の月額の換算率とは、在勤基本手当の支給に関する規則第1条に定められた規定で、「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十一条に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 在勤基本手当の支給に関する規則第1条(手当の月額の換算率)は、日本の在勤基本手当の支給に関する規則に含まれる条文です。
- 在勤基本手当の支給に関する規則第1条の条文原文は「在外公館の名称及び位置並びに在外公館に勤務する外務公務員の給与に関する法律(昭和二十七年法律第九十三号)第十一条に規定する外務省令で定める換算率は、支出官事務規…」で始まります。
- 在勤基本手当の支給に関する規則の公布日は令和6年3月30日です。
- 在勤基本手当の支給に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
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- 正式書式
在勤基本手当の支給に関する規則(令和六年外務省令第五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000020005 - 本サイト収録
在勤基本手当の支給に関する規則(令和六年外務省令第五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000020005/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。