私立学校振興助成法施行規則 第2条(所轄庁への提出書類)
- 法第十四条第四項の規定による所轄庁への書類の提出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。
- 一事業活動収支内訳表
- 二資金収支内訳表
- 三人件費支出内訳表
- 四人件費支出内訳表が第五条の定めるところにより作成されているかどうかに関する公認会計士又は監査法人の監査報告その他の所轄庁が定める書類
この条文の基本情報
所轄庁への提出書類とは何ですか?
定義所轄庁への提出書類とは、私立学校振興助成法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十四条第四項の規定による所轄庁への書類の提出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 私立学校振興助成法施行規則第2条(所轄庁への提出書類)は、日本の私立学校振興助成法施行規則に含まれる条文です。
- 私立学校振興助成法施行規則第2条の条文原文は「法第十四条第四項の規定による所轄庁への書類の提出は、次に掲げる書類を添付してしなければならない。」で始まります。
- 私立学校振興助成法施行規則の公布日は令和6年9月30日です。
- 私立学校振興助成法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 私立学校振興助成法施行規則第2条の前の条は私立学校振興助成法施行規則第1条です。
- 私立学校振興助成法施行規則第2条の次の条は私立学校振興助成法施行規則第3条です。
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- 正式書式
私立学校振興助成法施行規則(令和六年文部科学省令第二十九号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000080029 - 本サイト収録
私立学校振興助成法施行規則(令和六年文部科学省令第二十九号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000080029/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。