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認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則 第2条(変更等の届出)

  1. 法第百十条第五項の規定による届出をしようとする認証評価機関は、別記様式第二号による届出書(以下この条において「届出書」という。)に次に掲げる書類を添えて、当該変更又は認証評価の業務の全部若しくは一部の休止若しくは廃止を行う年度の前年度の四月一日から六月三十日までの間に文部科学大臣に提出しなければならない。
  2. 一別記様式第三号による届出の概要
  3. 二当該届出に係る事項についての意思の決定を証する書類
  4. 2.前項の届出が大学評価基準の変更に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、届出書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
  5. 一大学評価基準(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
  6. 二大学評価基準の法令適合性に係る書類
  7. 三大学評価基準を定める過程の公正性及び透明性を確保するための措置に係る書類
  8. 四認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
  9. 3.第一項の届出が、評価方法の変更に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、届出書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
  10. 一評価方法を記載した書類(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
  11. 二評価方法の法令適合性に係る書類
  12. 三認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
  13. 4.第一項の届出が、評価の実施体制の変更に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、届出書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
  14. 一評価の実施体制を記した書類(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
  15. 二評価の実施体制の法令適合性に係る書類
  16. 三認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
  17. 5.第一項の届出が、評価の結果の公表の方法、評価の周期又は評価に係る手数料の額の変更に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、届出書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
  18. 一変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表
  19. 二認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
  20. 6.第一項の届出が、認証評価の業務の全部又は一部の休止又は廃止に係るものであるときは、同項に定めるもののほか、届出書に次に掲げる書類を添えて、文部科学大臣に提出しなければならない。
  21. 一定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
  22. 二認証評価に関する諸規則(変更事項を記載した書類及び新旧の比較対照表を含む。)
  23. 三休止又は廃止の事由を記載した書類

この条文の基本情報

変更等の届出とは何ですか?

定義変更等の届出とは、認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則第2条に定められた規定で、「法第百十条第五項の規定による届出をしようとする認証評価機関は、別記様式第二号による届出書(以下この条において「届出書」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則第2条(変更等の届出)は、日本の認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則に含まれる条文です。
  2. 認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則第2条の条文原文は「法第百十条第五項の規定による届出をしようとする認証評価機関は、別記様式第二号による届出書(以下この条において「届出書」という。」で始まります。
  3. 認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則の公布日は令和6年12月13日です。
  4. 認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則第2条の前の条は認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則第1条です。
  6. 認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則第2条の次の条は認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則(令和六年文部科学省令第三十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000080034
  • 本サイト収録認証評価機関の認証の申請及び届出に係る手続等に関する規則(令和六年文部科学省令第三十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000080034/2

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