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農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則 第3条(生産方式革新実施計画の認定の申請)

  1. 法第七条第一項の規定により生産方式革新実施計画の認定を受けようとする農業者等(法第二条第二項に規定する農業者等をいう。以下同じ。)は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
  3. 一生産方式革新実施計画
  4. 二当該生産方式革新実施計画に法第七条第三項に規定する措置に関する事項を含める場合にあっては、次に掲げる書類
  5. 三当該生産方式革新実施計画に法第七条第四項第一号又は第二号に定める事項(施設の導入に限る。)を記載する場合にあっては、当該施設の規模及び構造を明らかにした図面
  6. 四当該生産方式革新実施計画に法第七条第七項に規定する措置を記載する場合にあっては、次に掲げる書類(当該記載に係る農作物栽培高度化施設(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第二項に規定する農作物栽培高度化施設をいう。)の底面とするために既存の施設の底面をコンクリートその他これに類するもので覆う場合にあっては、ニに掲げる図面を除く。)
  7. 3.法第七条第一項の代表者は、一名とする。

この条文の基本情報

生産方式革新実施計画の認定の申請とは何ですか?

定義生産方式革新実施計画の認定の申請とは、農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第3条に定められた規定で、「法第七条第一項の規定により生産方式革新実施計画の認定を受けようとする農業者等(法第二条第二項に規定する農業者等をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第3条(生産方式革新実施計画の認定の申請)は、日本の農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第3条の条文原文は「法第七条第一項の規定により生産方式革新実施計画の認定を受けようとする農業者等(法第二条第二項に規定する農業者等をいう。」で始まります。
  3. 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則の公布日は令和6年9月30日です。
  4. 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第3条の前の条は農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第2条です。
  6. 農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第3条の次の条は農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則(令和六年農林水産省令第五十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60000200050
  • 本サイト収録農業の生産性の向上のためのスマート農業技術の活用の促進に関する法律施行規則(令和六年農林水産省令第五十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60000200050/3

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