PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令 第1条(定義)
- この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一PFOI1化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令(昭和四十九年政令第二百二号)第一条第一項第三十五号イに規定する化学物質をいう。2
- 二許可製造業者1PFOIの製造の事業を営むことについて化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第十七条第一項の許可を受けた者をいう。2
- 三汚染物1PFOIを含む廃液又はPFOIが付着している布その他の不要物をいう。2
- 四保管容器1PFOI又は汚染物を保管する容器をいう。2
- 五移替え1PFOIを他の設備、保管容器等へ移す作業をいう。2
- 六製造設備1PFOIの製造の用に供する設備であって、PFOIを生成する反応槽から保管容器に充塡する設備までの各設備のうち、PFOIが通る設備をいう。2
- 七使用設備1PFOIの使用の用に供する設備であって、PFOIが投入される設備からPFOIの使用によって得られる化学物質を保管する容器に充塡する設備までの各設備のうち、PFOIが通る設備をいう。2
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第1条に定められた規定で、「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第1条(定義)は、日本のPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令に含まれる条文です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第1条の条文原文は「この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令の公布日は令和6年7月10日です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第1条の次の条はPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第2条です。
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- 正式書式
PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001500002 - 本サイト収録
PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001500002/1
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