PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令 第9条(委託先の監督)
許可製造業者は、PFOI又は汚染物を入れた保管容器の保管又は運送に係る業務を委託する場合は、当該委託した業務が第五条から前条までの基準に適合する方法により行われるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行うこと。
この条文の基本情報
委託先の監督とは何ですか?
定義委託先の監督とは、PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第9条に定められた規定で、「許可製造業者は、PFOI又は汚染物を入れた保管容器の保管又は運送に係る業務を委託する場合は、当該委託した業務が第五条から前条までの基準に適合する方法により行われ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第9条(委託先の監督)は、日本のPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令に含まれる条文です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第9条の条文原文は「許可製造業者は、PFOI又は汚染物を入れた保管容器の保管又は運送に係る業務を委託する場合は、当該委託した業務が第五条から前条までの基準に適合する方法により行われ…」で始まります。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令の公布日は令和6年7月10日です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第9条の前の条はPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第8条です。
- PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第9条の次の条はPFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令第10条です。
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- 正式書式
PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60001500002 - 本サイト収録
PFOIの取扱いに関する技術上の基準(許可製造業者に係るものに限る。)を定める省令(令和六年厚生労働省・経済産業省・環境省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60001500002/9
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。