受講中の講座ブックマーク無料で登録

自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第16条の2

  1. 令第十七条の六の二各号及び第十七条の六の二の二第六項の規定により高額療養費の支給を受けようとする基準日自衛官等(令第十七条の六の二に規定する基準日自衛官等をいう。以下この条において同じ。)は、別紙様式第七の二の年間の高額療養費請求書を実施機関の長に提出しなければならない。
  2. 2.基準日自衛官等が令第十七条の六の二の二第六項第四号に該当する者である場合には、前項の請求書に、当該者に該当する者であることを証明する書類を添付しなければならない。
  3. 3.精算対象者(計算期間(令第十七条の六の二に規定する計算期間をいう。)の途中で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する自衛官等は、当該精算対象者に係る高額療養費の金額の算定の申請を行うことができる。この場合において、当該申請を行う者を第一項の基準日自衛官等とみなして、同項及び前項の規定を適用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第16条の2は、日本の自衛官等に対する療養の給付等に関する省令に含まれる条文です。
  2. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第16条の2の条文原文は「令第十七条の六の二各号及び第十七条の六の二の二第六項の規定により高額療養費の支給を受けようとする基準日自衛官等(令第十七条の六の二に規定する基準日自衛官等をいう…」で始まります。
  3. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の公布日は令和6年3月29日です。
  4. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
  5. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第16条の2の前の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第16条です。
  6. 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第16条の2の次の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第16条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000004
  • 本サイト収録自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第16条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60002000004/16_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›