自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第21条(療養と損害賠償との調整)
実施機関の長は、令第十七条の四第四項、第十七条の四の三第一項、第十七条の四の四第一項、第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の五の二第一項、第十七条の五の三第一項並びに第十七条の八の二の規定により療養に要した費用を国が負担すべき負傷又は疾病が第三者の行為によって生じたことが明らかであり、かつ、その負傷し、又は疾病にかかった自衛官等がその理由によって当該第三者から損害賠償を受けたときは、その損害賠償のうちその療養に応ずるものの価額の限度において、その療養に要した費用を負担してはならない。
この条文の基本情報
療養と損害賠償との調整とは何ですか?
定義療養と損害賠償との調整とは、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第21条に定められた規定で、「実施機関の長は、令第十七条の四第四項、第十七条の四の三第一項、第十七条の四の四第一項、第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の五の二第一項、第十七条の五の三第一…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第21条(療養と損害賠償との調整)は、日本の自衛官等に対する療養の給付等に関する省令に含まれる条文です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第21条の条文原文は「実施機関の長は、令第十七条の四第四項、第十七条の四の三第一項、第十七条の四の四第一項、第十七条の五第一項及び第二項、第十七条の五の二第一項、第十七条の五の三第一…」で始まります。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の公布日は令和6年3月29日です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第21条の前の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第20条です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第21条の次の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第22条です。
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- 正式書式
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000004 - 本サイト収録
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60002000004/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。