自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第23条(自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合等における規定の準用)
第四条から第十八条まで及び第二十条から前条までの規定は、自衛官等であった者が令第十七条の六から第十七条の七までの規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費若しくは高額療養費の支給を受ける場合において準用する。
この条文の基本情報
自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合等における規定の準用とは何ですか?
定義自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合等における規定の準用とは、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第23条に定められた規定で、「第四条から第十八条まで及び第二十条から前条までの規定は、自衛官等であった者が令第十七条の六から第十七条の七までの規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第23条(自衛官等が日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合等における規定の準用)は、日本の自衛官等に対する療養の給付等に関する省令に含まれる条文です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第23条の条文原文は「第四条から第十八条まで及び第二十条から前条までの規定は、自衛官等であった者が令第十七条の六から第十七条の七までの規定により療養の給付又は保険外併用療養費、療養費…」で始まります。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の公布日は令和6年3月29日です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月22日時点では廃止情報はありません。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第23条の前の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第22条です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第23条の次の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第24条です。
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- 正式書式
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000004 - 本サイト収録
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月22日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60002000004/23
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。