自衛官等に対する療養の給付等に関する省令 第26条(委任規定)
この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関して必要な事項は、実施機関の長が定める。
この条文の基本情報
委任規定とは何ですか?
定義委任規定とは、自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第26条に定められた規定で、「この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関して必要な事項は、実施機関の長が定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第26条(委任規定)は、日本の自衛官等に対する療養の給付等に関する省令に含まれる条文です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第26条の条文原文は「この省令に定めるもののほか、この省令の実施に関して必要な事項は、実施機関の長が定める。」で始まります。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令の公布日は令和6年3月29日です。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月23日時点では廃止情報はありません。
- 自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第26条の前の条は自衛官等に対する療養の給付等に関する省令第25条です。
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- 正式書式
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/506M60002000004 - 本サイト収録
自衛官等に対する療養の給付等に関する省令(令和六年防衛省令第四号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月23日)https://lawplayer.com/jp/article/506M60002000004/26
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